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防火管理者とは?

「院長あいさつ」のページに甲種防火管理者という聞き慣れない名前があったかと思います。それに関して、ここで説明をしておこうと思います。

 

防火対象物とは?

消防法では火災予防の対象となるすべてのものを防火対象物として、20項に分類しています。例えば、第1項は「劇場や映画館など」、第2項は「遊技場など」が分類されています(下の画像を参照ください)。クリニックは6項のイに該当し、収容人員が建物全体で30人以上となるのであれば、防火管理者の選任が必要となります。

 

防火管理者とは?

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。当院は、予約制をとっておりますので、院長・スタッフ・患者様の合計が30人以上となることはないので、防火管理者の資格は不要なのですが・・・。来院頂きました患者様の安全を考え、2日間の講習とテストを受けて、甲種防火管理者の資格獲得致しました。

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